介護離職する前に。介護休業・介護休暇と給付金の基本
み
みみ
2026/7/12 ·6人が読みました
親の介護が始まると、仕事を辞めるしかないのかなと頭をよぎる瞬間があります。でも、辞める前に知ってほしい制度があります。
介護休暇:年5日、1時間単位でも取れる
通院の付き添いやケアマネさんとの面談など、「ちょっと抜けたい」に使えるのが介護休暇です。
・対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日 ・時間単位で取得OK ・給料が出るかは会社の規定によります(無給の会社も多い)
介護休業:通算93日、給付金は賃金の67%
まとまって休みたいときは介護休業です。
・対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れます ・雇用保険から介護休業給付金(休業前賃金の67%)が出ます ・申請は原則、休業の2週間前までに会社へ
93日は「介護しきる」ための期間ではなく、**介護の体制をつくる**ための期間です。ケアマネ探し、サービスの契約、施設見学、家の片づけ…この体制づくりに使うのがおすすめです。
そのほかに会社に義務づけられていること
・短時間勤務・フレックス・時差出勤・費用助成などから、会社は何かしらの措置を用意する義務があります ・残業免除や深夜業の制限も申請できます ・介護を理由にした不利益な扱い(解雇・降格など)は法律で禁止されています
2025年の法改正で、会社には介護に直面した社員への制度の個別周知・意向確認も義務づけられました。「うちの会社には制度がない」と思い込まず、まず人事に聞いてみてください。
相談先
・会社の人事・総務 ・ハローワーク(給付金のこと) ・地域包括支援センター(介護体制のこと)
介護離職は収入だけでなく、再就職のハードルも高くなりがちです。辞める決断の前に、使える制度を全部並べてみることをおすすめします。
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※ 掲載内容は投稿者の体験に基づくものです。制度の詳細はお住まいの自治体・専門機関にご確認ください。